よくあるご質問

サービスを受けるにはどうすればいいですか

介護サービスが必要に感じられましたら、まずはお電話にてご相談ください。
介護保険のサービスを利用するには要介護認定の申請が必要です。お住まいの地域の福祉窓口にて手続きを行ってください。


手続きの方法を教えてください

介護保険のサービスを利用するためには、市区町村から「介護が必要」との認定を受けることが必要です。
■申請先
市区町村の福祉窓口(地域包括支援センターでも可)

■申請できる人
本人、家族(民生委員等での代行も可)

■申請に必要な物
被保険者証、認印、主治医意見書(主治医氏名・医療機関名・所在地・連絡先も含む)

要介護認定申請後はどうなりますか?

申請すると市区町村の職員による「訪問調査」があります。
以下のような項目について本人からの聞き取り調査を行います。
・麻痺や関節の動き
・寝返り~起き上がり~歩行
・入浴、排せつ、食事
・衣服着脱、掃除、金銭管理
・視力、聴力、意思
・物忘れ、徘徊などの行動
・14日以内に受けた医療

調査内容や主治医意見書の内容をもとに、審査が行われます。

申請の結果はいつわかりますか

認定結果は30日以内に郵送で通知されます。介護が必要と判断された場合には7段階で分けられます。

要支援1 障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。
要支援2 障害のために生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。
要介護1 身の回りの世話に見守りや手出すけが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。
要介護2 身の回りの世話全般に見守りや手出すけが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。排せつや食事で見守りや手出すけが必要。
要介護3 身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。排せつ等で全般的な解除が必要。
要介護4 日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。問題行動や理解低下も。
要介護5 日常生活を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。多くの問題行動や全般的な理解低下も。

・認定されなかった方でも、市町村独自のサービス(介護保険以外)を受けられる場合があります。
・認定結果に不服がある場合、都道府県の「「介護保険審査会」に申し立てができます。
・要介護認定の有効期間は原則として6ヵ月です。継続利用の場合は有効期間の60日前から再度申請手続きが可能です。

サービス利用の前に① ~ケアプラン作成~

要介護または要支援と認定された方は、介護保険の各種サービスを利用できます。 利用にあたっては、利用者が希望するサービスを効率よく提供できるようにケアプランを立てることになってお り、ケアプランは介護支援専門員(ケアマネジャー)に無償で作成してもらうことができます。いつ・どんなときに・どのようなサービスを利用したいのかケアマネージャーに相談しましょう。(介護保険によるサービスには要介護度ごとに上限金額が定められていて、それを超えて利用する場合は全額自己負担となります。 )

サービス利用の前に② ~事業者との契約~

ケアプランを作成したら、個々のサービス事業者との契約を経て、いよいよサービスが始まります。契約に際しては、記載内容をよく確認しておきましょう。また、利用開始後の疑問や不明な点があれば早めに事業者に説 明を求めるようにして、苦情については相談窓口に相談するようにしましょう。

注意点など

■サービスの内容
家族の付き添いが必要かどうか、訪問サービスでは交通手段は車かどうか、利用者側で用意すべきものはあるかなど。

■サービスの利用料
1割負担のほかに交通費実費やサービスに使う物品費等の支払いはあるか。支払方法はどうなっているかなど。

■福祉用具の利用に制限あり
要介護度および状態に照らして、使用が想定されづらい福祉用具については、原則として、保険給付の対象と ならないものがあります。特に必要と認められた場合に限り、保険給付の対象となります。

■住宅改修は事前届出制
悪質なリフォーム業者による過度で不適切な改修を防止するために、あらかじめ市区町村に工事の内容を明示した申請書を提出し、その審査を受けなければならないことになっています。

■訪問介護の「適切な利用」
一人暮らしの場合や家族が病気などで家事を行う事が難しい場合にはホームヘルパーにそうじや洗濯などの 家事を頼むこともできますが、原則として、 家族のための食事をつくることや家族の部屋をそうじすること、犬の散歩や庭の草むしりなどを頼むことはできませんので、ご注意ください。

■不明な点があったら
・疑問や不明な点は、早めに説明を求めて話し合うようにしましょう。
・サービス担当者に不満があるときは、替えてもらうこともできます。事業者の責任者に理由を示して相談しましょう。